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休眠預金等活用法に関するお知らせ・休眠預金のお取り扱いについて

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が2018年1月より施行されています。この法律により、当組合にお預けいただいている長期間ご利用のない預金は、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに当組合において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、預金が移管された後におきましても、お客さまのご請求により払戻しいたします。

※ご請求の際は、預金通帳・証書およびお取引印をお持ちいただき、運転免許証その他本人確認書類により預金者ご本人であることの確認をさせていただくなど所定の手続きをさせていただいたうえで払戻しすること、休眠預金の所在をお調べするのに日数がかかる場合があることにつきまして、あらかじめご了承ください。

休眠預金につきましては、以下の説明をご覧ください。

【休眠預金について】
  • 「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金をいいます。
  • 「最終異動日等」とは、当該預金に係る次の①~④のうち最も遅い日をいいます。

①異動(別表「異動にあたるお取引一覧表」参照)が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)

②預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等)(注1)

③お客様への通知発送日(宛所不明等で返送されなかった場合に限る)

④預金に該当することとなった日

注1…なお、当組合では上記②「預金等に係る債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金等活用法施行規則第5条1項3~5号に規定する、下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないことといたします。

  • 法令、法令に基づく命令もしくは措置又は契約により債権の支払いが停止された預金等について支払が解除された日。
  • 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となった預金等について、当該手続きが終了した日。
  • 法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他入出金が予定されている、又は予定されていた(入出金を信用組合が把握できる場合に限る)預金等について、当該入出金が行われた日(又は行われないことが確定した日)。
【異動にあたるお取引一覧表】
全金融機関共通の法定異動事由当組合が認可を受けている異動事由

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由による預金額の異動(当組合からの利子の支払いに係るものを除きます。)

①お客様からの申し出による通帳や証書の発行、繰越、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)

②手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払いの請求(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

②ATMによる残高照会(ただし平成31年3月10日午前7時以降の照会に限ります。)

③お客様から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)お客様が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

③総合口座に含まれる他の預金等の異動

※上記、異動事由に該当する預金種別は下表を参照

【預金種類別の認可異動事由該当可否一覧】
預金種類
預金通帳・証書の発行、
繰越、記帳

ATMよる残高照会

総合口座に含まれる
他の預金等の異動
当座預金×××
普通預金
貯蓄預金×
納税準備預金××
通知預金××
スーパー定期預金×
大口定期預金×
期日指定定期預金×
積立定期預金×
定期積金×

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