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Q&A こんな時どうするの?

  1. 信用組合について
  2. 預金について
  3. キャッシュカードについて

信用組合について

組合員とは?

下記の「組合員資格」を有し、当組合にて出資加入していただいた方を組合員と称しております。組合員は、金利優遇商品や組合員限定の各種サービスを受けることができます。出資金は定款にて1口500円と定められておりますが、1万円(20口)程度からご加入いただいております。お手続きにつきましては当組合窓口にお尋ね下さい。

組合員資格

  1. ①当組合営業地域内(北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、山形県)にお住まいもしくはお勤めの方。
  2. ② 当組合営業地域内(北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、山形県)にて事業を営む法人およびその役員。

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預金について

新しく取引を開始したいときは?

ウリ信用組合の本支店窓口へご本人がご来店し、お手続きをしていただくか、渉外係を通じてのお手続きが必要となります。

お手続きに必要なもの
  • お届けいただく印鑑(シャチハタ印は不可)
  • ご本人さまを確認できる書類

通帳や証書を失くしてしまったときは?

直ちにお取引店までご連絡ください。ご連絡があり次第、その通帳や証書が使われないように手続きいたします。電話でのお届けは緊急の仮受付ですので、お早めにご本人がお取引店へご来店のうえ、正式なお手続きをお願いいたします。

お手続きに必要なもの
  • お届け印
  • ご本人であることを確認できる公的書類
    (現在有効な運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、健康保険証など)
    通帳・証書の再発行にあたっては、当組合所定の手数料を申し受けます。

預金口座の届出印を失くしてしまったときは?

届出印のみでは出金等は出来ませんが直ちにお取引店までご連絡ください。その後、正式なお手続きをお願いいたします。

お手続きに必要なもの
  • 新しくご利用になる印鑑
  • ご本人であることを確認できる公的書類
    (現在有効な運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、健康保険証など)

紛失の届けを出した通帳(証書)、キャッシュカード、印鑑が見つかったときは?

お手続きが必要となります。電話による「発見届」はお受けできません。お取引店窓口にご本人がご来店してのお手続きもしくは渉外係を通してのお手続きをお願いします。なお、お手続きに必要な書類については、職員へお問い合わせください。

引越して住所が変わったときは?

ご本人さまにお取引店窓口までお越しいただき、変更のお手続きをお願いいたします。

お手続きに必要なもの
  • お届け印
  • 新しいご住所を確認できる公的書類
    (戸籍謄本・抄本・住民票など)
  • ご本人であることを確認できる公的書類
    (現在有効な運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、健康保険証など)
    ※尚、取引店舗の変更が必要な場合は同時に手続きいたします。

印鑑を変更したいときは?

お手続きが必要となります。お取引窓口にご本人がご来店してのお手続きもしくは渉外係を通してのお手続きをお願いします。

お手続きに必要なもの
  • (旧)お届け印鑑と(新)お届け印鑑

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キャッシュカードについて

キャッシュカードを失くしてしまったときは?

直ちにお取引店か自動機集中監視センター(047-498-0151※24時間受付)までご連絡ください。ご連絡があり次第、そのカードが使われないように手続きいたします。
電話でのお届けは緊急の仮受付ですので、お早めにご本人がお取引店へご来店のうえ、正式なお手続きをお願いいたします。

お手続きに必要なもの
  • お届け印
  • ご本人であることを確認できる公的書類(現在有効な運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、健康保険証など)
    ※キャッシュカードの再発行にあたっては、当組合所定の手数料を申し受けます。

暗証番号を変更するにはどうすればいいの?

窓口でのお手続きによるほか、当組合のキャッシュコーナーに設置されているATMから、その場で変更いただけます。又、生年月日や電話番号他の類推されやすい暗証番号を使用されているお客さまは、カードの盗難や偽造等による犯罪被害を被ることがないように、すみやかに暗証番号を変更してください。

推測されやすい暗証番号とは?

生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー、同じ数字(1111など)連続数字(1234など)などです。
現在、このような番号をお使いの場合は直ちに変更してください。また、暗証番号は定期的に変更してください。

暗証番号を忘れてしまったときは?

再発行のお手続きが必要となります。再発行にあたっては、当組合では暗証番号の管理をしておりませんので、暗証番号を失念されない様ご注意下さい。

お手続きに必要なもの
  • お届け印
  • 預金通帳
  • 暗証番号を忘れたキャッシュカード

ATMでの1日あたりの利用限度額は?

1口座1日あたりの「お引き出し」の合計金額で100万円です。
又、1万円以上100万円以内の範囲内で変更が可能です。

偽造・盗難カードによる被害に遭ってしまった場合、補償はどうなるの?

お客さまの偽造・盗難キャッシュカード被害に対し補償させていただきます。

また、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については以下のとおりです。

  1. お客さまの「重大な過失」となりうる場合の事例
    • (1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
    • (2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
    • (3)お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
    • (4)その他お客さまに上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合
  2. お客さまの「過失」となりうる場合の事例
    • (1)次のAまたはBに該当する場合
      • 当組合から生年月日などの他人に類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号。勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)と共に携行・保管していた場合
      • 暗証番号を容易に第三者に認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードと共に携行・保管していた場合
    • (2)上記のほか、次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの理由が相まって被害が発生したと認められる場合

      • 暗証番号の管理
        • 当組合から生年月日などの他人に推測されやすい暗証番号から別の番号 に変更するよう複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号・勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号としていた場合
        • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当組合の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
      • キャッシュカードの管理
        • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        • 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    • (3)その他上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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