「振り込め詐欺」などに悪用されるのを防ぐため、「改正犯罪収益」により、
下記の行為は禁止されております。ご注意ください。
- 他人になりすまして口座を利用すべく通帳、キャッシュカードを譲り受ける
- 上記1.の事情を知りながら、通帳、キャッシュカード等を譲り渡す
- 正当な理由なく有償で通帳、キャッシュカード等を譲り受け、譲り渡しをする
また、インターネット上などに売買の広告を載せることも禁止されています。
- ※違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
- ※「業」としてこれらを行った場合は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科せられます。